BABYケータなどのトレーラーをけん引する場合には、車検証への記載が必要になります。記載せずに、けん引した場合、道路交通法違反になります。
車検証へ記載する方法には2種類の方法があります。
その1つが950登録(けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の記載)という登録方法です。
もう1つが、型式追加という登録方法です。もちろん、両方の方法で登録していてもかまいません。
950登録、型式追加は自動車の車検の有効期間に関係なく、いつでも可能です。(記載変更)
また、950登録、型式追加するには印紙代などの費用はかかりません。
950登録をしておくと、友人のトレーラーを借りて、けん引することもできますし、 たいへん便利な登録方法です。
また、950登録をして、トレーラーをけん引して走行する際には、トレーラー自体には自賠責保険がかかっておりますし、事故を起こした場合でも牽引車の任意保険が適用されます。 保険の面でも安心です。
お客様のご契約されている任意保険会社様にご確認願います。